2010年01月21日

手付金

不動産売買契約時に買主から売主へ手付金を支払います
金額はおよその目安として価格の10~20%位が多いのではないでしょうか
購入者は代金の一部を支払うという意識だと思いますが
手付金には解約手付・違約手付・証約手付といった
法律による意味があるのです

不動産取引はプロの業者に任せましょう・・・(以上会社の宣伝でした♪ジャンジャン♪)


手付金


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Posted by ちょいメタ長 at 13:06│Comments(0)へ~
 
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