2015年04月10日

既存不適格建築物とは!

既存不適格建築物について!

既存不適格と言うのは

新築時には建築基準法に適法だった建物が

その後法律改正により法律に合わなくなったものを言う!

増築や改築時に法律に合わせるように造かえるようになっている!


2013年の福岡博多の整形外科病院の火災は

増築時に防火戸を取り替える必要があったものを

取り替えなかったことも被害を大きくした一因となった

違法建築物の悲劇でした!





ジャパニーズウイスキー!おいしかった~!
既存不適格建築物とは!



〒904-0203
中頭郡嘉手納町字嘉手納525番6
有限会社 徳里住建
TEL098-956-6333 FAX098-956-5999
担当者 兼城

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Posted by ちょいメタ長 at 09:57│Comments(0)へ~
 
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